【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。 よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。 よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定 する。 昭和四七年四月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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