昭和47(き)1 殺人被告事件の上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。  よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一

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判決文本文251 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。  よつて、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定 する。   昭和四七年四月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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