昭和30(ク)35 教育委員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件の判決に対する上告受理事件につきなした上告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和29(ネオ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文406 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、同条所 定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用 は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和三〇年三月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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