【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人A1外五名の代理人山本祐子、同前田留里の上告理由第二並びに上告人A 2
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人A1外五名の代理人山本祐子、同前田留里の上告理由第二並びに上告人A2外二名の代理人宇津泰親の上告理由中被上告人B関係の第一点及び第二点について不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に目的不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは、右第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合は格別、そうでない限り、譲渡担保設定者は、登記がなければ、その所有権を右第三者に対抗することができないものと解するのが相当である。 これと同旨の見解に立ち、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、第一審判決添付の目録(八)記載の土地の譲渡担保設定者である亡Dの地位を相続により承継した上告人A1外六名及び同目録(一五)記載の建物の譲渡担保設定者である上告人株式会社A3製作所は、譲渡担保権の消滅後に譲渡担保権者の訴外Eから右土地建物の譲渡を受けた被上告人Bに対し、その所有権を対抗することができないものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意- 1 -見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官 い、裁判官全員一致の意- 1 -見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖- 2 -
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