昭和50(あ)526 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人元林義治の上告趣意第一は、憲法一四条、三七条違反をいうが、原判決の 認定によると、Aと被告人の犯情には差異があると

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判決文本文359 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人元林義治の上告趣意第一は、憲法一四条、三七条違反をいうが、原判決の認定によると、Aと被告人の犯情には差異があるというのであるから、所論は前提を欠き、同第二は、原審において主張、判断されていない刑法二一条が違憲であるとの主張、及び実質は量刑不当の主張にすぎない憲法三四条後段、三一条違反の主張であり、同第三は、憲法三七条一項違反をいうが、記録によると本件の審理が異常に長期にわたるものとは認められないから、所論は前提を欠き、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年五月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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