昭和30(う)1820 強盗未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年1月17日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役弐年六月に処する。      原審未決勾留日数のうち五拾日を右本刑に算入する。      但し、本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶

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判決文本文1,737 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役弐年六月に処する。 原審未決勾留日数のうち五拾日を右本刑に算入する。 但し、本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 押収に係る出刃庖丁一本(東京高等裁判所昭和三〇年押第六三〇号の一)は没収する。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の被告人作成名義の控訴趣意書及び弁護人鈴木重一作成名義の控訴趣意書に対する補充申立書のとおりであり、これに対し次のとおり判断する。 被告人の論旨中事実誤認の点及び補充申立書中事実誤認の点について、原判決挙示の証拠によれば、被告人が昭和三〇年三月三日午後一〇時四〇分頃東京都世田谷区a町b丁目c番地菓子小売商A方において金員強奪の為同人に対し偶々所携の出刃庖丁を突き付けて脅迫したが同人及び家人に騒がれたため逃走して目的を遂げなかつたものである事実はこれを認めることができる。 しかし乍ら原判示のように被告人が予て強盗を企てていたという事実は原審が取り調べた全証拠によつても確認し得ないところであり、本件記録によれば、起訴状記録の如く本件は寧ろ偶発的犯行と認められるのである。しからば原判決はこの点において事実を誤認したものというべきである。 <要旨>而して結果の同じ犯罪において計画的犯行であるか、偶発的犯行であるかの相違は、罪となるべき事実とし</要旨>てではないが、犯情として当然量刑に影響を及ぼすものと認められるのである。 従つて判決にこれが判示されている以上、この事実に誤認がある場合はやはり判決に影響を及ぼす事実誤認と認めるのを相当とする。 今本件について見るに、被告人は強盗を企てその実行に着手したがその目的を遂げることができなかつたというのであるが、これが原判示の如く予て強盗をすること 影響を及ぼす事実誤認と認めるのを相当とする。 今本件について見るに、被告人は強盗を企てその実行に着手したがその目的を遂げることができなかつたというのであるが、これが原判示の如く予て強盗をすることを企てていた計画的犯行と認めるか、或は起訴状記載の如く偶発的犯行と認めるかによつてその量刑には相当の差違が生ずるものと認められる。 しからば、原判決の右事実誤認は判決に影響を及ぼすものであるといわなければならない。結局論旨は理由がある。又本件犯行を計画的犯行と認めた上の原判決の量刑は、偶発的犯行に対する量刑としては重きにすぎる失当のものと認められるから、論旨中量刑不当の点も亦理由があることに帰する。原判決は破棄すべきものとする。 よつて刑事訴訟法第三九七条、第四〇〇条但書の規定に則り次のとおり更に自ら判決する被告人は昭和三〇年三月三日午後一〇時四〇分頃東京都世田谷区a町b丁目c番地菓子小売商A方において菓子を購入しようとしたが所持金が不足した為金をとつてくるというて一旦同店を立ち去つたが、金銭に窮したことから悪心を起し、金品を強取しようと企て、数分後に右同人方へ引返し店内において、同人に対し、所携の出刃庖丁、(昭和三〇年押第六三〇号の一)を突きつけて脅迫したが同人及びその家人にさわがれたため、逃走して所期の金品強取の目的は遂げなかつたものである。 (証拠説明省略)法律に照すと、被告人の右所為は刑法第二三六条第一項、第二四三条に該当するので、同法第四三条、第六八条によつて未遂減軽をした刑期範囲内において被告人を懲役二年六月に処すべきものとし、原審未決勾留日数のうち五〇日は刑法第二一条によつて右本刑に算入すべきものとする。但し本件犯罪の情状に被告人の性行、経歴、境遇等諸般の事情を参酌して今回に限り刑の執行を猶予するのを相当と認め刑法第二五 未決勾留日数のうち五〇日は刑法第二一条によつて右本刑に算入すべきものとする。但し本件犯罪の情状に被告人の性行、経歴、境遇等諸般の事情を参酌して今回に限り刑の執行を猶予するのを相当と認め刑法第二五条第一項に則り本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予すべきものとする。 押収に係る主文掲記の出刃庖丁一本は刑法第一九条第一項第二号、第二項によりこれを没収すべきものとして主文のとおり判決する。 (裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)

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