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昭和63(あ)979 威力業務妨害、艦船侵入、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判所

平成3年10月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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368 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人梨木作次郎外一三名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上、所論指摘の訴因の追加補正によって本件の審理が遅延したものとは認められないから、所論は前提を欠き、右訴因の追加補正を認めた措置が憲法三一条及び判例に違反するという点は、原審は右追加補正された訴因事実を証拠上認められないとして結局認定から除外したものであるから、主張の利益がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成三年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官橋元四郎平裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官味村治- 1 -

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