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昭和31(ツ)2 解雇手当請求事件

裁判所

昭和31年2月10日 東京高等裁判所 棄却

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1,086 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人Aの上告理由は、別紙記載のとおりである。論旨第一点について。<要旨第一>労働基準法第二一条但書及び同条第一号でいう「日日雇い入れられる者が一箇月を超えて引き続き使用され</要旨第一>るに至つた場合」とは、右文意に照らすも、また同規定が、日日雇い入れられる労働者とはいえ、事実上月余にわたり継続して雇傭されている場合、解雇により突如生活上の脅威に曝されることを防止しようとすることを趣旨とするものである点にかんがみるも、日日労働契約を更新する労働者が継続して一箇月を超えて使用されるに至つたという客観的事実がある場合を指すのであつて、その使用者と労働者との間に契約の更新を継続する明示又は黙示の合意があつたと否とを問わないものと解するのが相当である。右と異る見解に立脚する論旨は到底採用することができない。論旨第二点について。<要旨第二>労働基準法第二〇条但書でいう「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場</要旨第二>合」とは、天災事変その他労働者を解雇するにつき、使用者に三十日前の予告をするか又は三十日分以上の平均賃金を支払わせることが、同法全般の趣旨と社会通念とに照らし、いかにも不合理とみられるような事由のために事業の継続が不可能となつた場合を指すのであつて、単に経済界一般の不況のために使用者が事業に失敗するに至つたというが如き場合までも包含する趣旨ではない。右と異る見解に立脚する本論旨もまた採用できない。論旨第三点について。論旨の如き事由のみによつて本件上告を理由あるものとすることはできない。以上説示したとおり、論旨はいずれも採用に値しないから、民事訴訟法第四〇一条 旨もまた採用できない。論旨第三点について。論旨の如き事由のみによつて本件上告を理由あるものとすることはできない。以上説示したとおり、論旨はいずれも採用に値しないから、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。 第三点について。論旨の如き事由のみによつて本件上告を理由あるものとすることはできない。以上説示したとおり、論旨はいずれも採用に値しないから、民事訴訟法第四〇一条 旨もまた採用できない。論旨第三点について。論旨の如き事由のみによつて本件上告を理由あるものとすることはできない。以上説示したとおり、論旨はいずれも採用に値しないから、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)

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