昭和29(す)304 公務執行妨害、傷害被告事件につきなした勾留取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年8月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
ファイル
hanrei-pdf-73022.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】被告人Aこと氏名不詳者(昭和二八年東京地検勾留第一四七五七号)にかかる公 務執行妨害、傷害被告事件につき弁護人植木敬夫外九名からなされた勾留取消請求 は本件事案にかんがみて勾留による拘禁が不当に長くな

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文324 文字)

被告人Aこと氏名不詳者(昭和二八年東京地検勾留第一四七五七号)にかかる公 務執行妨害、傷害被告事件につき弁護人植木敬夫外九名からなされた勾留取消請求 は本件事案にかんがみて勾留による拘禁が不当に長くなつたとは認められないので 検亊の意見をきき裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。      本件請求を却下する。   昭和二九年八月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る