昭和57(オ)1081 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和57(ネ)39
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  競売法(昭和五四年法律第四号による廃止前のもの)三

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判決文本文679 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  競売法(昭和五四年法律第四号による廃止前のもの)三二条によつて準用される 民訴法(昭和五四年法律第四号による改正前のもの)六八七条によつて発せられた 不動産引渡命令は、その性質が執行の方法に外ならないから、右命令の相手方とさ れた者がその執行の排除を求めるために民訴法(昭和五四年法律第四号による改正 前のもの)五五九条一号、五六〇条、五四五条により請求異議の訴えを提起するこ とは許されないとするのが当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和三六 年(オ)第一〇七七号同三八年三月二九日第二小法廷判決・民集一七巻二号四二六 頁)、今なおこれを変更する要をみない。右と同趣旨に出た原判決は正当であつて、 所論中これと異なる見解に立脚して原判決の不当をいう部分は採用することができ ず、その余の論旨はいずれも、原判決の判断と関係のない事項についての不服をい うものにすぎず、上告適法の理由とならない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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