405 文字
主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意について。論旨は憲法三一条違反を主張するのであるが、その実質は刑訴三九三条一項違反を主張するにとどまるから、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして刑訴三九三条一項但書は裁判所が職務として証拠の取調をしなければならない場合の規定であり、同項本文は裁判所が必要と認めるときは請求により又は職権で事実の取調をすることのできる場合の規定であるから、原審が必要と認めて所論の身上取調書を取調べたからといつて所論のように同条項に違反するものとはいえない。それ故刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示