【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神戸章上告趣意第一点について。 しかし、判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、 もと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神戸章上告趣意第一点について。 しかし、判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、もとより罪となるべき事実ではないからこれを認めるのに、証拠調その他特別の審理を要するものではなく、記録その他について適宜これが取調を為すを以て足るものといわねばならぬ。そして、本件では、被告人は原審公判において、その住居を甲府市aA方と陳述したことは所論のとおりであるが、同時に、被告人は自己の経歴は司法警察官の訊問調書第五問答において供述した通りであると述べ、且つその第五問答によれば被告人の住居が不定であることを認めうるのみならず第一審公判において被告人は明らかに住居は不定と陳述しているのであるから、原審が被告人の住居を不定と認め、その旨判決書に表示したからと言つて何等手続に違法はない。 しかのみならず、仮りに原審が被告人の住居に対する判断につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。 同第二点について。 しかし、原判決は、その事実摘示において、犯意継続に係る旨を明示し証拠によつてこれを認めた理由をも説明しているから本論旨は全く理由がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一一月二五日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 2 - 輔裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅
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