昭和47(オ)1007 建物所有権移転登記等、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)1457
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人守屋典郎、同佐藤義弥、同駿河哲男の上告理由第一点ないし第五点、 第六

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判決文本文830 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人守屋典郎、同佐藤義弥、同駿河哲男の上告理由第一点ないし第五点、第六点の(1)ないし(6)について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、右事実関係によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。本件記録に徴すれば、原判決中所論「原審及び当審における証人D」とある部分は、「原審における証人D」の誤記であることが認められ、原判決の右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解又は原審において主張、判断を経ていない事実を主張し、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するから、いずれも採用することができない。 同第七点の(1)について。 本件記録によれば、本件建物(原判決添付物件目録(一)記載の建物)が被上告人Bの所有であつたことは、当事者間に争いのない事実であることが認められるから、これと異なる事実を前提とする所論は理由がなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第六点の(7)及び第七点の(2)ついて。 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて被上告人Bの上告人に対する本件建物部分(原判決添付物件目録(一)(2)記載の建物部分)の明渡及び賃料相当損害金請求の反訴を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝 、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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