【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則 二八三条所定の手続に違反し、不適法である。
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求は、刑訴法四三六条一項所定の事由の主張がなく、かつ、刑訴規則 二八三条所定の手続に違反し、不適法である。 よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。 昭和四四年二月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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