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昭和28(あ)3632 窃盗

裁判所

昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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426 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人神田静雄の上告趣意。同第一点、原審で主張判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない(原判決は所論引用の判例に牴触しているものとは認められない)。同第二点、原審で主張判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない(のみならず所論の採用に値しないことは昭和二四年(れ)第一七〇号同年七月九日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)第五〇二号同年六月九日第一小法廷判決、昭和二六年(あ)第四五六一号同二七年一〇月二日第一小法廷決定、各参照)。なお引用の大審院判例は本件に適切でない。同第三点、量刑非難の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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