【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡憲の上告趣意は判例違反をいうが、罰金等臨時措置法施行後の犯罪に ついて同法をも適用処断するにあたつては、同法の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡憲の上告趣意は判例違反をいうが、罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては、同法の適用を必ずしも常に示す必要がないことは当裁判所の判例とするところであり(判例集六巻九号一〇九七頁参照)、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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