【DRY-RUN】右当事者間の公訴被告人Aに対する衆議院議員選挙法違反政治資金規整法違反被 告事件に附帯する衆議院議員当選無效訴訟事件につき、高松高等裁判所が昭和二六 年九月二七日言渡した判決に対し、上告人から上告の申
右当事者間の公訴被告人Aに対する衆議院議員選挙法違反政治資金規整法違反被告事件に附帯する衆議院議員当選無效訴訟事件につき、高松高等裁判所が昭和二六年九月二七日言渡した判決に対し、上告人から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(衆議院議員選挙法一一二条、政治資金規整法四〇条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、これを免訴すべきこととなるから、本件訴訟については、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律五条、二四条、刑訴施行法一四条、旧刑訴六〇八条、六〇九条、六一三条、五九〇条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 主文 第一審判決及び原判決を破棄する。 被上告人の訴を却下する。 昭和二七年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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