平成1(オ)825 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成2年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和63(ネ)556
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大矢和徳の上告理由について  犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使

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判決文本文782 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大矢和徳の上告理由について  犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公 益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回 復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、 検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提 起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によ って反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではない というべきである。したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適 正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基 づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高裁昭和二五年(オ) 第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・民集六巻一一号一二一四頁参照)。以 上と同旨の原審の判断は正当であり、これと異なる見解を前提とする所論違憲の主 張は失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   天             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫 - 1 - 己             裁判官    園   部   逸   夫 - 1 -

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