【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅生謙三の上告趣意について。 第一点 所論は、原判決に掲げる証拠では強盗の犯罪事実は認められぬと主張す るのであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅生謙三の上告趣意について。 第一点所論は、原判決に掲げる証拠では強盗の犯罪事実は認められぬと主張するのであるが、原審の証拠として挙げている第一回公判調書(記録一〇三丁乃至一〇五丁)によれば強盗の共謀の事実は認められ、その他原判決挙示の証拠によつて原審認定の事実は認められる。それ故、論旨は理由がない。 第二点所論は、被告人の原審公判廷における供述及び所論Aに対する検事の聴取書の供述記載を証拠としたことを、証拠の価値判断に関する裁判所の自由裁量権を濫用したものであると主張するのである。しかし、原判決が被告人の原審公判廷における供述を本件において証拠としたことは、何等物の合理性に反するところはなくその自由な判断に基くもので、所論のように自由裁量権の濫用と認めるべきかどはない。次に、所論Aに対する検事の聴取書は、公判廷で被告人又は弁護人から供述者の訊問を請求し拒否された事実のない本件においては、これを犯罪事実認定の一証拠として採ることは別段違法ではないし(刑訴応急措置法一二条)、またこれを本件において証拠として採つたからといつて、証拠の価値判断に関する裁判所の自由裁量権の濫用と認めるべきかどはない。 論旨は、それ故に、採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 野毅裁判官 齋藤悠輔裁判官 岩松三郎
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