- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人加城千波,同杉尾健太郎の上告趣意のうち,憲法13条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,オウム真理教(教団)幹部の被告人が,共犯者らと共謀の上,(1)不特定多数の乗客らを殺害しようと企て,平日の午前8時ころ,東京都内の地下鉄車内等に化学兵器である神経剤のサリンを発散させ,サリンガスを吸入させるなどして,乗客や地下鉄職員計12名を殺害するとともに,計14名に傷害を負わせたがその目的を遂げず,(2)自動小銃約1000丁を製造しようと企て,山梨県内の教団施設で,自動小銃の部品多数を製作するなどしたが,上記施設が警察による捜索を受けるなどしたため,その目的を遂げず,その間,上記犯行で製作した部品1式を組み立てて小銃1丁を製造したという事案である。 (1)の犯行は,教団の起こした別の刑事事件に関して近々教団施設に対する警察- 2 -の強制捜査が行われるものと危ぐし,これを阻止すべく,首都の中心部を大混乱に陥れようと企図して敢行されたもので,法治国家に対する挑戦として不特定かつ多数の市民を攻撃した行為であり,極めて反社会性の強い大がかりな犯 われるものと危ぐし,これを阻止すべく,首都の中心部を大混乱に陥れようと企図して敢行されたもので,法治国家に対する挑戦として不特定かつ多数の市民を攻撃した行為であり,極めて反社会性の強い大がかりな犯行である。入念な計画の下に周到に準備し,多数の共犯者間で役割を分担して敢行された組織的計画的犯行である上,兵器として開発された殺傷能力の非常に高いサリンを,多数の通勤客らが集中する平日朝の時間帯をねらい,これらの者を殺傷する意図の下に3つの路線の5本の地下鉄車内等に一斉に発散させた犯行の態様は,人命の重さや人間の尊厳を一顧だにしない無差別大量殺人そのものであって誠に悪質である。12名を死亡させ,多数の者にサリン中毒症の傷害を負わせたものであって,結果は極めて重大である。被害者らにはもとより何の落ち度もなく,取り分け遺族らの処罰感情は誠に厳しい。我が国の治安に対する信頼を大きく揺るがしたもので,社会に与えた衝撃や不安は極度に大である。 (2)の犯行は,教団の武装化によりその勢力の拡大を図るべく敢行されたもので,これまた極めて反社会性の強い犯行である。多数の工作機械を設置し,多量の鋼材等を調達した上,多数の信者らを動員配置して,現に膨大な数の銃器部品を製作するなどしたもので,誠に大規模な組織的計画的犯行であり,社会に与えた不安は甚大である。 被告人は,教団幹部の立場で各犯行に積極的に加わり,(1)の犯行では,実行役5人のうちの1人として地下鉄車内でサリン入りのナイロン・ポリエチレン袋を傘の先で突き刺してサリンを発散させたものであり,(2)の犯行では,自動小銃製造の責任者として,信者らを指揮して部品の製作に当たらせるなどしたものであって,その果たした役割は重要である。 - 3 -以上の事情に照らすと,被告人の刑責は誠に重いというほかはなく,(1)の 銃製造の責任者として,信者らを指揮して部品の製作に当たらせるなどしたものであって,その果たした役割は重要である。 - 3 -以上の事情に照らすと,被告人の刑責は誠に重いというほかはなく,(1)の犯行で被告人の担当した電車に関しては死者が出なかったこと等の事情を考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官井阪博,同宇井稔公判出席(裁判長裁判官中川了滋裁判官津野修裁判官今井功裁判官古田佑紀)
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