【DRY-RUN】右の者らに対する詐欺各被告事件(昭和四三年(あ)第一四九九号)について、 昭和四三年一二月一二日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人安平政吉か ら、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由
右の者らに対する詐欺各被告事件(昭和四三年(あ)第一四九九号)について、昭和四三年一二月一二日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人安平政吉から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和四四年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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