昭和46(オ)50 離婚及び離縁請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2747
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判決文本文637 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人榎赫の上告理由一について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右事実認定に至る過程に所論の違法を認めることはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。同二について。原審が適法に確定した事実によれば、被上告人は、上告人Aとの間の婚姻関係が完全に破綻した後において、訴外Dと同棲し、夫婦同様の生活を送り、その間に一児をもうけたというのである。右事実関係のもとにおいては、その同棲は、被上告人と右上告人との間の婚姻関係を破綻させる原因となつたものではないから、これをもつて本訴離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。右同棲が第一審継続中に生じたものであるとしても、別異に解すべき理由はない。右と同旨の原審の判断は正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、独自の見解に基づき原判決を攻撃するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 - 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄

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