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昭和32(あ)935 外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、物品税法違反

裁判所

昭和35年2月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人成富信夫の上告趣旨は原審において主張判断を経ていない事項に関するものであつて適法な上告理由とならない。(所論は昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法八三条に関する主張であつて、本件犯行に適用せられる現行関税法一一八条二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、その犯罪が行われた当時における国内卸売価格(関税及び内国消費税込)をいうものと解すべきであるから、此点に関し原判決に所論のような違法はない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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