昭和25(オ)169 文書偽造確定請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点乃至第六点について。  民訴二二五条に定めた証書の真否確定の訴の

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判決文本文594 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点乃至第六点について。 民訴二二五条に定めた証書の真否確定の訴の目的となり得る証書とは、その証書の記載内容からして一定の法律関係の存否が証明される文書でなければならない。 しかるに所論文書は「受取人不在ニ付差出人ニ返戻ス広島県」と記載されている文書に過ぎないことは原判決の確定するところであるから、たとえ、右書面を、それの添付せられてある封筒の記載と綜合しても、所論文書を以て、民訴二二五条にいわゆる「証書」とすることはできない。(もとより、所論のように、右封筒内の書翰の内容、若しくは、右信書発送に関する事情等を綜合して右書面が同条の「証書」に該当するや否やを決すべきものではない)右と同趣旨に出て、かかる書面の真否の確定を求める訴訟は許すべからざるものとした原判決は正当であつて、原判決には所論のような違法はない。(所論違憲論―第六点―は、本件訴訟物に関係のないものであつて、特にこの点について判断しなかつた原判決に、所論のような違法ありとすることはできない)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 八郎 裁判官谷村唯一郎

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