昭和28(あ)3325 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60518.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。  所論は、第一審

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文501 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。 所論は、第一審判決が刑法六〇条の適用を遺脱したと主張して違憲をいうも、控訴趣意として主張がなかつたばかりでなく、その実質は単なる法令違反の主張にすぎないので適法な上告理由とならない。その余は、量刑不当の主張であるから、これまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人高木右門の上告趣意について。 論旨第一点は、判例違反を主張するも、引用の判例は本件の論旨には適切でないので採用し難く、論旨第二点は控訴趣意として主張なく、従つて原審の判断を経ていない事項を前提とする違憲の主張であるから、適法な上告理由とならない。論旨第三点は、量刑不当の主張にすぎないので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る