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昭和33(オ)412 売掛代金請求

裁判所

昭和33年10月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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541 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士倉重達郎の上告理由について。しかし、原判決の引用した第一審判決が判示当事者間に争のない事実及びその挙示する証拠によつて、所論営業は上告人ら夫婦の共同経営に係るものであるとした認定は、右認定の資料に照しこれを首肯できる。そしてこの場合、上告人ら夫婦が互に出資をなすことを約束した事実を認定しなければ右認定ができないわけのものではない。次に、右第一審判決の判示によれば上告人は右営業を反覆累行する意思の下にこれを継続していたことが看取できるから、原判決が上告人を商人と断定したのは当然であり、また、上告人ら夫婦が判示共同の取引によつて判示債務を負担した以上は、その取引のいずれが上告人個人のものであり、そのいずれが妻の取引であるかは全くせんさくするの必要がない筋合であるから、原判決が所論の点について何ら言及することなく商法五一一条第一項を適用したのはこれ亦当然である。されば、原判決には所論の違法ありというを得ず、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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