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昭和34(オ)212 山林所有権確認、妨害排除請求

裁判所

昭和36年3月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 本件は、民訴七三条七一条により同法六二条が準用される場合であるから、上告人の相手方B1に対する上告の申立は原審被控訴人B2のためにも効力を生じ(六二条二項)、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。上告人ら代理人弁護士小田成就の上告理由第一点第二点について。所論はるる論述するが、ひつきょうするに、原審がその専権に基ずいてなした証拠の自由な取捨選択並びに評価及びこれによつてなした自由な事実認定に対し、これと相容れない事実を主張しつつ原審の判断を非難攻撃するに外ならないものであつて、上告適法の理由となすを得ないところのものである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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