平成13(わ)1075 強制わいせつ

裁判年月日・裁判所
平成14年7月15日 神戸地方裁判所
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判決文本文2,366 文字)

神戸地方裁判所平成14年7月15日判決平成13年(わ)第1075号強制わいせつ被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,婦女に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成13年10月8日午前零時17分ころ,神戸市A区Ba丁目b番所在のC電鉄D駅北側出入口において,白い杖をついて通行中のV(当時19歳)に対し,その背後からその臀部を着衣の上から手の平で撫で,さらに,驚いて振り向いた同女のスカート内に手を差し入れて下着の上からその陰部を手指で触り,もって,強いてわいせつな行為をしたものである。 (証拠の標目)ー括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号ー省略(補足説明)弁護人は,被告人が,被害者Vの臀部を着衣の上から手の平で撫でたことは事実であるが,同女のスカート内に手を差し入れて下着の上からその陰部を手指で触れた事実はない旨主張するところ,前掲関係各証拠によれば,弁護人主張の点を含めて,判示事実は優にこれを認めることができるのであるが,所論にかんがみ補足して説明を加える。 被害者Vは,前掲検察官に対する供述調書において,同女が判示D駅北側出入口の階段を上りきった際,背後から何者かに臀部を手で撫でられ,驚いて振り向くと,その犯人が同女のスカート内に手を差し入れて下着の上からその陰部を手指で触った旨明確に供述するところ,同女が敢えて虚偽供述をする理由は全くないし,何らかの勘違いによる供述であると疑わせる事情は何ら認められない上,同女は視力障害者(全盲)であるが,その供述は,内容的にも何ら不自然なところはなく,同女が感得できた 偽供述をする理由は全くないし,何らかの勘違いによる供述であると疑わせる事情は何ら認められない上,同女は視力障害者(全盲)であるが,その供述は,内容的にも何ら不自然なところはなく,同女が感得できた限りの状況について,その受けた感触等を根拠になされた具体的かつ真摯な供述であり,その供述の信用性は十分である。加えて,被告人は捜査段階において,当初は,被害者のお尻に触ったことは間違いないが,スカートの中に手を入れた覚えはない旨述べていたものの,犯行日の3日後である平成13年10月11日からは,一貫して,振り向いた被害者に対し,少し腰を屈めてスカートの下から手を入れて下着の上からその陰部を触った旨供述するところ,右手が被害者の両足の太股の内側に当たる感触や,指の先がストッキングに触れる感触があったと供述するなど,その供述の信用性も十分である。 これに対し,当公判廷において,被告人は,被害者のお尻に触ったことは間違いないが,そのスカートの中に手を入れたことはない旨,前記捜査段階の自白調書は被害者の供述に合わせておけと取調官に強制されてなしたものである旨供述するのであるが,被告人の一連の供述内容には,前後矛盾する部分が多々見られるなど,不自然・不合理な弁解というほかはなく,その供述態度は真摯さに欠けるものといわざるを得ないから,被告人の前記公判供述は到底信用できるものではない。 以上のとおり,前掲関係証拠によれば,判示犯罪事実は優にこれを認めることができるから,弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)罰条刑法176条前段宣告刑懲役2年刑の執行猶予刑法25条1項(5年間猶予)(量刑の理由)本件は,被告人が被害者に対して判示の強制わいせつ行為に及んだ事案であるところ,もとよりその動機に酌むべき事情は 刑懲役2年刑の執行猶予刑法25条1項(5年間猶予)(量刑の理由)本件は,被告人が被害者に対して判示の強制わいせつ行為に及んだ事案であるところ,もとよりその動機に酌むべき事情はなく,公共性の高い駅の出入口において,無法なわいせつ行為に及んだ本件犯行は悪質であり,殊に,被告人は,被害者が視力障害者(全盲)であることを知りつつ,そのような被害者であれば顔を見られることもないとして犯行に及んだものであって,極めて卑劣,破廉恥な犯行というべきこと,被害者の被った心身の打撃は大きく,被害感情は今なお極めて厳しいこと,加えて,被告人が犯行の一部について,公判廷において,不自然不合理な弁解を続けて恥じるところがないことを併せ考慮すると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ず,この際,被告人を実刑に処すべきであるとも考えられるが,他方,強制わいせつ行為の程度自体は比較的低いものであること,弁護人を介して被害者に謝罪し,被害弁償金として金20万円を支払う旨提案し,その後,同額を供託したこと,被告人には業務上過失傷害による罰金前科のほか前科がないこと,偶発的な犯行という側面も認められること,被告人は,保釈後,実母と同居し,真面目に稼働していること,実母において被告人の更生を期待し,その支援を約していること,被告人は知的能力にやや劣る様子が窺われるところ,前記不自然不合理な公判供述は,被告人に反省の態度がないことのみによるものとは必ずしも断じがたいこと,未決勾留を経て被告人は被告人なりの反省の態度を示していることなど,被告人のために斟酌すべき事情も認められるので,これらの事情を最大限に考慮し,主文のとおり量定した上,今回に限りその刑の執行を猶予することとした次第である。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年7月15日 主文 情も認められるので,これらの事情を最大限に考慮し,主文のとおり量定した上,今回に限りその刑の執行を猶予することとした次第である。よって,主文のとおり判決する。 平成14年7月15日神戸地方裁判所第11刑事係甲 裁判官杉森研二

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