【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮澤正剛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮澤正剛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六〇年一〇月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 和 田 誠 一 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
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