【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮澤正剛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮澤正剛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -
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