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昭和54(あ)1756 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反

裁判所

昭和57年4月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山田弘之助外三名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣旨であると解した原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余の主張は、憲法一三条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年四月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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