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昭和45(あ)1579 所得税法違反

裁判所

昭和49年5月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山本嘉盛、同稲田進五連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、適切でなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(所論指摘の九、七五五、二五〇円は、被告人が昭和三三年度の収入を得るために支出した費用であり、かつ、同年度に債務として成立しその金額も算定可能となつたものであるから、これを同年度の経費とした原審の判断は、結論において正当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年五月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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