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昭和43(オ)1345 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和44年6月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)516

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356 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浦上一郎、同阿部甚吉の上告理由について。所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告人の本件土地に対する賃借権が建物保護法一条二項(昭和四一年法律第九三号による削除前のもの)の規定により対抗力を失い、また被上告人Bに所論の過失がないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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