平成27年1月28日判決言渡平成26年(行ケ)第10163号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成26年12月2日判決 原告三星電子株式会社 訴訟代理人弁護士濱田広道同菅野典浩同横手聡 被告特許庁長官指定代理人綿貫浩一同斉藤孝恵同橘崇生同内山進 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2013-14651号事件について平成26年2月25日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)原告は,意匠に係る物品「携帯情報端末」に関する部分意匠につき,平成24年7月5日を出願日とする意匠登録出願(意願2012-15986号。 パリ条約に基づく優先権主張・2012年1月6日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。 原告は,平成25年4月24日付けで拒絶の査定を受け,同年7月31日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2013-14651号事件)を請求した。 特許庁は,平成26年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年3月11日,原告に送達し 拒絶査定に対する不服の審判(不服2013-14651号事件)を請求した。 特許庁は,平成26年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年3月11日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。 原告は,平成26年7月8日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。 2 本願意匠の形態(甲1)本願意匠の形態は,別紙第1のとおりであり,実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願実線部分」という。)である。 3 審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2011年11月1日に受け入れた「株式会社小学館,2011年11月1日発行の雑誌「DIME」20号第21頁所載(製品名:GALAXYNexus) 携帯情報端末機」(特許庁意匠課公知資料番号第HA23007213号)の意匠(別紙第2参照。 乙1の1,2。以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)の本願意匠に相当する帯状面(以下「引用相当部分」という。)に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当する,というものであ る。 審決が認定した本願実線部分と引用相当部分(以下,これらを併せて「両部分」という。)の各形態の主な共通点及び相違点は以下のとおりである(これらの共通点及び相違点の認定自体は当事者間に争いがない。以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。 共通点「基本的構成態様として,(A)正面視略縦長俵形の携帯情報端末本体の周囲に施された細幅の帯状面である点,具体的構成態様として,(B)側面視において,上下端部より中央部分に向け,正面側 的構成態様として,(A)正面視略縦長俵形の携帯情報端末本体の周囲に施された細幅の帯状面である点,具体的構成態様として,(B)側面視において,上下端部より中央部分に向け,正面側及び背面側の各辺を背面側に向けてわずかに湾曲させている点,(C)上下端部より中央部分に向け,帯状の幅を漸次わずかに幅広に形成したものである点,において共通する。」相違点「具体的構成態様として,(ア)側面視において本願実線部分は,上下端部の短辺をわずかに背面側に傾斜させているのに対して,引用相当部分は,上下端部の短辺をわずかに正面側に傾斜させている点,(イ)背面視において,本願実線部分は,側面側から背面側に向けて回り込むように構成されており,背面側からでも当該実線部分が本体左右端に視認することができるのに対して,引用相当部分は,正面側と側面側のみの写真版であるため,背面側から当該相当部分が視認できるか否かは不明である点, において相違する。」第3 原告主張の取消事由以下のとおり,審決には,共通点及び相違点に関する評価に誤りがあり,これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである。 1 共通点に関する評価の誤り審決は,共通点(A)ないし(C)について,両部分の形態の基調を形成し,共通の印象を強く与えるとして,両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすとしている。 しかし,本願意匠に係る物品であるいわゆるスマートフォンのユーザー,特に主たる購入者である若者は,デザインの細かい部分にまで着目し,他機種とのデザインの差別化が図られる物品を購入する者であるから,基本的構成態様と具体的構成態様に共通点があるからといって直ちに,両意匠について共 者である若者は,デザインの細かい部分にまで着目し,他機種とのデザインの差別化が図られる物品を購入する者であるから,基本的構成態様と具体的構成態様に共通点があるからといって直ちに,両意匠について共通のデザインであるとの印象を強く抱くものではない。 スマートフォンは,大型液晶画面とタッチパネルとを主たるユーザーインターフェイスデバイスとする多機能携帯電話機ないし携帯情報端末機であり,その用途及び機能は,携帯電話機及びメールの送受信,さらにインターネットやゲーム,音楽,ソーシャルネットワーク等の情報処理の確保にある。また,スマートフォンは,通常,利用者が片手に持って使用するものであるため,その用途及び機能を確保するためには,手のひらに収まるサイズでなければならないという制約がある。 上記の制約から,一般的なスマートフォンにおいては,携帯電話機としての機能を確保するために,正面上部に放音孔を,ユーザーインターフェイスとなるタッチパネルを正面中央に,親指での操作を可能とするために正面下部にホームキー等を,持っている手を避けるために正面上部ないしは背部上部にカメラレンズを,側面にイヤホンジャックや一部の機能キーを,それぞ れ配置するなどの共通性を有さざるを得ず,意匠の創作の幅も狭まる。 そして,側面の機能キーなどの基本形状は,スマートフォンが片手に持って使用されるという使用形態を踏まえ,その用途及び機能を確保するために,一定の共通性を有さざるを得ない。 そうすると,携帯情報端末本体の周囲に施された帯状面(以下「ベゼルライン」ということがある。)は,携帯情報端末という物品の特性上,デザインを加えることができる範囲は極めて狭く,したがって,具体的構成態様などにおいて,類似範囲についても極めて狭く捉えられるべきである。 本願意匠は,全 。)は,携帯情報端末という物品の特性上,デザインを加えることができる範囲は極めて狭く,したがって,具体的構成態様などにおいて,類似範囲についても極めて狭く捉えられるべきである。 本願意匠は,全体のデザインについて見ると,「DesignedforHumans」とのコンセプトのもと,人間工学に基づいて,持ちやすく,操作しやすい丸みを帯びたデザインに仕上げられている(甲9の2参照)。 しかも,本願実線部分は,側面視において前面側と後面側の実線部分はいずれも曲線で構成され,中央を基準として上下に行くほど前面側に鋭く切り上がり幅が格段に狭くなり,切り上がる曲線も前面パネルの湾曲と異なるものである(甲9の1・2枚目及び3枚目参照)。 これに対し,引用相当部分は,側面視において,上下が前面側に若干湾曲してほぼ同一な幅を有し,その幅も広く構成されており,しかも,引用意匠のベゼルライン前面側の形状線の湾曲具合(曲率)は前面パネルのそれとほぼ同一である(甲10の2・2枚目及び3枚目参照)。 その結果,本願実線部分は本願意匠の外観について全体的にスリムな印象を与えるのに対し,引用相当部分は外観に対して全体的におとなしい印象を与える。 以上によれば,両部分の基本的構成態様及び具体的構成態様に関する共通点を踏まえても,これらは両意匠の外観に対して異なる印象を与えるものである。 したがって,両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様に関する共通点は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼしていない。 2 相違点に関する評価の誤り 審決は,相違点,側面視において,上下端部の短辺における細幅の帯状部の僅かな傾斜方向の相違であってほとんど目立たず,共通の印象に埋没してしまう程度のものであると判断した。 しかし,本願実線部分は, 決は,相違点,側面視において,上下端部の短辺における細幅の帯状部の僅かな傾斜方向の相違であってほとんど目立たず,共通の印象に埋没してしまう程度のものであると判断した。 しかし,本願実線部分は,側面視において前面側と後面側の実線部分はいずれも曲線で構成され,中央を基準として上下に行くほど前面側に鋭く切り上がり幅が格段に狭くなり,切り上がる曲線も前面パネルの湾曲と異なるものである(甲9の1・2枚目及び3枚目参照)。これに対し,引用相当部分は,側面視において,上下が前面側に若干湾曲してほぼ同一な幅を有し,その幅も広く構成されており,しかも,引用意匠のベゼルライン前面側の形状線の湾曲具合(曲率)は前面パネルのそれとほぼ同一である(甲10の2・2枚目及び3枚目参照)。 また,本願意匠は背面も水平で,上下に同程度の湾曲を描いているため,本願実線部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上下においてほとんど変わらない。これに対し,引用意匠は,下部に膨らみを持たせているため,引用相当部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上部よりも,下部の方が広くなっている。 さらに,本願意匠は本願実線部分に配置された機能キーが本体からほぼ出ておらずフラットであるが(甲9の1・1枚目参照),引用意匠は引用相当部分に配置された機能キーが本体から飛び出している(甲10の1参照)。 そのため,本願実線部分は,全体として丸みを帯びてはいるが,それとは相反するような,シンプルではあるが,スリムな印象を醸し出している。これに対し,引用相当部分は,全体的におとなしい印象を与えている。 以上によれば,両意匠の相違点美感に与える影響は甚大であり,審決の判断には誤りがある。 相違点 審決は,本願実線部分は背面側から見たときに本体左右辺に 印象を与えている。 以上によれば,両意匠の相違点美感に与える影響は甚大であり,審決の判断には誤りがある。 相違点 審決は,本願実線部分は背面側から見たときに本体左右辺に僅かな弧状の細帯と認識されるのみで,看者に大きな印象を与えるというほど大きな面積を占めるものではないことから,引用相当部分が背面から視認できるか否かにかかわらず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であると判断した。 しかし,本願実線部分は,側面から背面の一部に連なるように構成されており,背面からでも左右に本願実線部分を観察することができる外観を有している(甲9の1・1枚目下段)。その結果,本願実線部分は,特に側面視に表れるように,中央に比して上下が切上がったスマートなデザインを有し,しかもそのデザインが単に周囲にとどまらず,背面にも表れる構成を有している。 これに対し,引用相当部分は,本願意匠とは異なり,側面から背面の一部に連なるように構成されておらず,背面からべゼルラインを一切観察することができない(甲10の1,甲10の2・4枚目参照)。 また,本願意匠の背面はフラットで凹凸がほぼない(甲9の1・1枚目,同2枚目参照)。 これに対し,引用意匠の背面は上部のカメラ部分及び下部にイヤホンジャックや給電端子などのための膨らみがあるためフラットではなく(甲10の1,甲10の2・2枚目及び4枚目参照),引用相当部分は携帯情報端末の周囲を囲んでヘッドフォン端子や給電端子が配列される機能的な構成を有しているにすぎない(甲10の2・3枚目及び4枚目参照)。 以上によれば,本願実線部分は背面側から見たときに本体左右辺に僅かな弧状の細帯と認識されるのみであるとの審決の前提が誤っているだけでなく,両意匠のベゼルラインの違いは携帯情報端末の全体の印 以上によれば,本願実線部分は背面側から見たときに本体左右辺に僅かな弧状の細帯と認識されるのみであるとの審決の前提が誤っているだけでなく,両意匠のベゼルラインの違いは携帯情報端末の全体の印象に強い影響を与え る差異として認識され,両意匠の相違点の美感に与える影響は甚大であるから,審決の判断は誤りである。 なお,審決は,本願実線部分は携帯情報端末本体周囲に施された極めて細い帯状部であって,本体の厚みの薄い形状において側面部分は余り目立つものではなく,通常の使用時においても正面パネル等とは違い,看者が携帯情報端末の側面部分に特別な関心を寄せるとはいえず,また,本願実線部分に殊更大きな関心を寄せるほどの特徴を有していないことを,本願実線部分と引用相当部分の相違が両意匠の類否判断に与える影響が微弱である根拠として挙げている。 しかし,前記1スマートフォンという物品の特性上,デザインを加えることができる範囲は極めて狭いことから,仮に正面と比べると周側の形状やデザインは目立たず,需要者の注意を惹く程度が弱いとしても,そのことをもって,両意匠の類否判断に与える影響が微弱であるということにはならない。特に,本願意匠に係る物品である携帯情報端末(スマートフォン)の主な使用者である若者は,流行に敏感で,外観の細かい点にまでこだわって,他機種とのデザインの差別化が図られている物品を購入することから,ベゼルラインの差異を物品の全体的な印象の差異にまで拡張して捉える。 したがって,本願実線部分のように,ベゼルラインによる側面のデザイン性の違いは,携帯情報端末の全体の印象に強い影響を与える差異として,看者が関心を寄せるところであるから,上記審決の根拠は,いずれも本願実線部分と引用相当部分の相違が両意匠の類否判断に与える影響が微弱 性の違いは,携帯情報端末の全体の印象に強い影響を与える差異として,看者が関心を寄せるところであるから,上記審決の根拠は,いずれも本願実線部分と引用相当部分の相違が両意匠の類否判断に与える影響が微弱であることの根拠とはなり得ない。 3 まとめ以上によれば,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,本願実線部分と引用相当部分の形態において共通性を有するとしても,意匠に係る異なる美感を有す るものであり,非類似である。 第4 被告の反論以下のとおり,審決の認定判断に誤りはない。 1 共通点に関する評価の誤りについて 原告は,本願意匠に係る物品であるスマートフォンのユーザー,特に主たる購入者である若者は,デザインの細かい部分にまで着目し,他機種とのデザインの差別化が図られる物品を購入する者であることを考慮すべきである旨主張する。 携帯情報端末等の購入者,特に若い人達が,その本体形状のデザインについて一定の関心を示すことは否定しないが,彼らは,自分の好みの携帯情報端末(スマートフォン)を,携帯情報端末の全体の形態,各部の形態,GUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)の使い勝手,併せて,メーカーや通信サービスを提供するキャリアのブランド等を総合して購入するものであって,携帯情報端末のデザインによる選択の場面においても,携帯情報端末本体の周囲に施された細幅の帯状面(ベゼルライン)の細かな相違に,他機種とのデザインの差別化を捉えて,選択,購入するとは考え難い。したがって,「本願実線部分は,携帯情報端末本体周囲に施された極めて細い帯状部であって,本体の厚みの薄い形状において側面部分は余り目立つものでなく,また,通常の使用時においても,操作を行う際に注視する正面パネル部や,載置時あるいは保持時に目に付く正面及び背 極めて細い帯状部であって,本体の厚みの薄い形状において側面部分は余り目立つものでなく,また,通常の使用時においても,操作を行う際に注視する正面パネル部や,載置時あるいは保持時に目に付く正面及び背面の形状と違い,看者が携帯情報端末の側面部分に特別な関心を寄せるとはいえず」(審決書4頁5行~9行)とした,審決の判断に誤りはない。 また,原告は,基本的構成態様と具体的構成態様に共通点があるからといって,それだけでは,ユーザーが両意匠について共通のデザインであるとの印象を強く抱くものではない旨主張するが,ベゼルラインを有しないものなど,本体側面視形状が様々なスマートフォンにおいて(乙2,3),ベゼル ラインを設けたことで,両意匠に一定程度の共通感が生じているのは明白であり,しかも,その形態において正面側及び背面側の各辺を背面側に僅かに湾曲させ,上下端部より中央部の帯状を幅広とした具体的構成態様が共通するのであるから,より強い共通感が醸し出されているといっても過言ではない。 したがって,本願実線部分の類否判断においては,両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様に関する共通点は大きな影響を及ぼすものというべきである。 原告は,ベゼルラインは,携帯情報端末という物品の特性上,デザインを加えることができる範囲は極めて狭く,したがって,具体的構成態様などにおいて,類似範囲についても極めて狭く捉えられるべきであるなどと主張する。 しかし,デザインを加えることができる範囲は極めて狭いからといって,微細な相違を過大評価することは妥当ではなく,意匠を創作した結果が似ていれば類似することになる。その上,両意匠のように,側面視において,上下端部より中央部分に向け,正面側及び背面側の各辺を背面側に向けて僅かに湾曲させ,かつ,上下端部 はなく,意匠を創作した結果が似ていれば類似することになる。その上,両意匠のように,側面視において,上下端部より中央部分に向け,正面側及び背面側の各辺を背面側に向けて僅かに湾曲させ,かつ,上下端部より中央部分に向け帯状の幅を漸次僅かに幅広に形成したような両部分の形態は,他の先行意匠には見られない形態であり,従来の形態に比して,極めて特徴的な共通点である。 したがって,両意匠における上記形態を具体的構成態様の共通点として認定した本審決に誤りはない。 なお,機能キーの態様については,実線部分以外の部分の主張であるので,両部分における類否判断に何ら影響を与えるものではない。 原告は,引用相当部分は,側面視において,上下が前面側に若干湾曲してほぼ同一な幅を有し,その幅も広く構成されており,しかも,引用意匠における湾曲は前面パネルの湾曲とほぼ同一であるから,その結果,本願実線部 分は本願意匠の外観について全体的にスリムな印象を与えるのに対し,引用相当部分は外観に対して全体的におとなしい印象を与える旨主張する。 しかし,引用相当部分も,本願実線部分と同様に,中央を基準として上下に行くほど前面側に切り上がり,幅も狭くなっている。原告の主張は,「側面視における細帯状部の,上下端に向かうほど前側に切り上がり,幅も狭くなっている」という共通点に内在している,湾曲率の相違と幅の変化率の相違を主張するものであるところ,「側面視における細帯状部が,上下端に向かうほど前側に切り上がり,幅も狭くなっている」共通点は,り,本願出願前の,他の先行意匠には見られない形態であり,従来の形態に比して極めて特徴的な共通点である。 したがって,上記共通点をもって,「本願実線部分と引用相当部分の形態の基調を形成し,共通の印象を強く与えるものであって,両意 は見られない形態であり,従来の形態に比して極めて特徴的な共通点である。 したがって,上記共通点をもって,「本願実線部分と引用相当部分の形態の基調を形成し,共通の印象を強く与えるものであって,両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすところとなっている」(審決書3頁8行~10行)とした審決の判断に誤りはない。 2 相違点に関する評価の誤りについて 原告は,本願実線部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上下においてほとんど変わらないのに対し,引用意匠は,下部に膨らみを持たせているため,引用相当部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上部よりも,下部の方が広くなっている旨主張する。 しかし,上記主張は,本願意匠における本願実線部分とそれ以外の部分との対比と,引用意匠における引用相当部分とそれ以外の部分との対比による差異の主張であり,両部分の直接の対比による類否判断には関係のない主張であって,原告の主張には理由がない。 また,原告は,本願意匠は本願実線部分に配置された機能キーが本体からほぼ出ておらずフラットであるが,引用意匠は引用相当部分に配置された機 能キーが本体から飛び出している旨主張する。 しかし,本願における機能キーは,本願実線部分ではないのであるから,引用意匠の飛び出している機能キーも引用相当部分ではなく,原告の主張は,本願実線部分以外の部分と引用相当部分以外の部分に関わる主張であって,両部分の対比による類否判断には関係のない主張であり理由がない。 相違点は,本体形状の相違から生じる両部分上面の傾斜角度の相違であって,本体表面上の装飾であるベゼルラインは,基礎となる本体形状に委ねられ,左右されるものであるから,この相違点は本体形状の相違に起因し,ベゼルラインの「本体表面上に帯状模 上面の傾斜角度の相違であって,本体表面上の装飾であるベゼルラインは,基礎となる本体形状に委ねられ,左右されるものであるから,この相違点は本体形状の相違に起因し,ベゼルラインの「本体表面上に帯状模様を付加した」という意味合いからは,それほど大きな相違感は生じず,共通点(A)ないし(C)の共通感に埋没するものである。 したがって,「意匠全体としてみた場合,側面視において,上下端部の短辺における細幅の帯状部のわずかな傾斜方向の相違であって,ほとんど目立たず,前記共通の印象に埋没してしまう程度のもの」(審決書3頁15行~17行)とした,審決の判断に誤りはい。 本願実線部分は,平面図に表れているとおり,本体後部縦辺が大きく背面側に回り込んだ形状の本体表面上に,ベゼルラインを上下端部より中央部分を背面側に向けて湾曲させているがゆえに,「背面側から見たときに本体左右辺にわずかな弧状の細帯として視認される」(審決書3頁19行~20行)のであって,このことは,出願時の願書に添付した,正投影図法による背面図から明らかである。 原告は,本願実線部分は,側面から背面の一部に連なるように構成されており,背面からでも左右に本願実線部分を観察することができる外観を有しており,引用相当部分は,本願意匠とは異なり,側面から背面の一部に連なるように構成されておらず,背面からベゼルラインを一切観察することがで きない旨主張する。 しかし,原告の主張は,両意匠を二つ並べ,両部分の回り込みにのみ着目し,背面図同士のみで比較した場合のものであり,例えば,斜め後ろから見た場合によれば,両意匠共に,縦辺の中央部分が背面側に向けて僅かに湾曲させたベゼルラインが本体の周囲に施されているという共通感は認識できるが,両意匠の普通の観察状況,ごく一般的な使用状 め後ろから見た場合によれば,両意匠共に,縦辺の中央部分が背面側に向けて僅かに湾曲させたベゼルラインが本体の周囲に施されているという共通感は認識できるが,両意匠の普通の観察状況,ごく一般的な使用状態での観察である,前方斜めからの観察であれば,どちらがより回り込んでいるかは,見え難い部分における回り込みの程度の差にすぎず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである。そして,一方で,引用相当部分は,背面から視認できるのであれば,本願意匠との共通感が強められ,背面から視認できないものであったとしても,その差はやはり微差であって,両部分は側面視で共に弧状の細帯状であるから,大きな相違感は生じない。 したがって,「本願実線部分は,背面側から見たときに本体左右辺にわずかな弧状の細帯として視認されるのみであり,本願実線部分の態様が看者に大きな印象を与えるというほど大きな面積を占めるものではないことから,引用相当部分が背面側から視認できるか否かにかかわらず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものである」(審決書3頁19行~23行)とした審決の判断に誤りはない。 なお,原告は,本願意匠の背面はフラットで凹凸がほぼないのに対し,引用意匠の背面は上部のカメラ部分及び下部にイヤホンジャックや給電端子などのための膨らみがあるためフラットではないなどと主張をするが,カメラ部分やイヤホンジャック,給電端子はベゼルラインよりも背面側に設けられたものであり,両部分に関する主張ではなく,原告の主張には理由がない。 原告は,審決が,本願実線部分は携帯情報端末本体周囲に施された極めて細い帯状部であって,本体の厚みの薄い形状において側面部分は余り目立つものではなく,通常の使用時においても正面パネル等とは違い,看者が携帯 情報端末の側面部分に 端末本体周囲に施された極めて細い帯状部であって,本体の厚みの薄い形状において側面部分は余り目立つものではなく,通常の使用時においても正面パネル等とは違い,看者が携帯 情報端末の側面部分に特別な関心を寄せるとはいえず,また,本願実線部分に殊更大きな関心を寄せるほどの特徴を有していないことを,本願実線部分と引用相当部分の相違が両意匠の類否判断に与える影響が微弱である根拠とし断に誤りはない。 第5 当裁判所の判断当裁判所も,本願意匠と引用意匠とは類似するので,本願意匠は意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当するとした審決の判断には誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1 類否判断の前提となる事実 本願意匠と引用意匠が,それぞれその意匠に係る物品を共通にしていることは当事者間に争いがない。 本願実線部分と引用相当部分は,共に携帯情報端末の前面パネルの周囲に施された帯状面であって,その用途及び機能並びに位置,大きさ,及び範囲が一致することは当事者間に争いがない。 2 両意匠の類否判断 共通点について携帯情報端末の性質,用途,使用方法に照らすと,需要者が携帯情報端末を観察する際には,携帯情報端末の全体の形状,及び一見して目に入り,かつ,操作の際に最も使用頻度が高いものと考えられるパネル画面等の正面視の形状,並びにこれらのまとまりが最も注意を惹く部分であるということができる。 共に携帯情報端末の前面パネルの周囲に施された帯状面であり(共通点(A)),携帯情報端末全体からみて両意匠の占める部分の割合は大きなものではなく,しかも,携帯情報端末の側面の形状であることに照らすと,上記説示のとおり,需要者の注意を惹く程度はさほど 大きくないものといえる。このような需要者による看取のさ 分の割合は大きなものではなく,しかも,携帯情報端末の側面の形状であることに照らすと,上記説示のとおり,需要者の注意を惹く程度はさほど 大きくないものといえる。このような需要者による看取のされ方を前提とすると,需要者において両意匠の細かな点についてまで詳細に看取するものとは考え難いから,両意匠の類否の判断において影響を及ぼすのは,主として両意匠においてその基調を占める部分であるというべきである。 そして,両部分は,側面視において,上下端部より中央部分に向け,正面側及び背面側の各辺を背面側に向けて僅かに湾曲させている点(共通点(B)),及び,上下端部より中央部分に向け,帯状の幅を漸次僅かに幅広に形成したものである点(共通点(C))において共通するところ,これらの部分は,両部分の基調を占める部分であるから,両部分の中では需要者の注意を惹く部分であるということができる。 そうすると,両部分の共通点が両意匠の類否判断に与える影響は大きいものというべきである。 他方,両部分は,側面視において,本願実線部分が上下端部の短辺を僅かに背面側に傾斜させているのに対して,引用相当部分が上下端部の短辺を僅かに正面側に傾斜させている点において相違する( しかし,部分の形状が需要者の注意視における上下端部の部分における細幅の帯状部の傾斜の方向の相違にすぎず,側面視から見た両部分の上下の末端の僅かな部分に関するものであるこではないというべきである。 両部分は,背面視において,本願実線部分が,側面側から背面側に向けて回り込むように構成されており,背面側からでも当該実線部分が本体左右端に視認することができるのに対して,引用相当部分が,正面側と側面側のみ の写真版であるため,背面側から当該相当部分が視認できるか否 ように構成されており,背面側からでも当該実線部分が本体左右端に視認することができるのに対して,引用相当部分が,正面側と側面側のみ の写真版であるため,背面側から当該相当部分が視認できるか否かは不明である点 ず,背面から見て初めて看取できる形状が需要者の注意を惹く程度は大きくない。その上,本願意匠は,背面図においても,正面図と概ね同様の形状の部分が背面の大部分を占める反面,本願実線部分における背面側から見たときに本体左右辺に僅かな弧状の細帯として視認されるにとどまるのであるから,需要者に与える美感に大きな影響を及ぼすものとはいい難い。 そうすると,仮に,引用相当部分につき背面側から当該相当部分が視認できなかったとしても,その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものとはいえない。 小括以上によれば,本願実線部分と引用相当部分との間の相違点特段需要者の注意を惹くものではなく,類否判断に及ぼす影響は大きいとは美感の共通性を凌駕するものであるとは認められない。 原告の主張についてア原告は,本願意匠に係る物品であるスマートフォンのユーザー,特に主たる購入者である若者は,デザインの細かい部分にまで着目し,他機種とのデザインの差別化が図られる物品を購入する者であるから,基本的構成態様と具体的構成態様に共通点があるからといって直ちに両意匠について共通のデザインであるとの印象を強く抱くものではない旨主張する(前記が,この点は,前記おりであって,原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は,スマートフォンには種々の機能上の制約があることから意匠の 創作の幅も狭まり,側面の機能キーなどの基本形状は,スマートフォンが片手に持って使用されるという使用形態を踏まえ,その用途及び 告は,スマートフォンには種々の機能上の制約があることから意匠の 創作の幅も狭まり,側面の機能キーなどの基本形状は,スマートフォンが片手に持って使用されるという使用形態を踏まえ,その用途及び機能を確保するために一定の共通性を有さざるを得ない以上,ベゼルラインについてはデザインを加えることができる範囲は極めて狭く,したがって,具体的構成態様などにおいて,類似範囲についても極めて狭く捉えられるべきである旨主張する。 しかし,意匠法3条1項3号における類否の判断は,出願された意匠と類似する意匠とが,出願意匠に係る物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して出願意匠と類似の美感を生ぜしめるかどうかを基準としてなされるべきものであり(最高裁昭和45年(行ツ)第45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁参照),仮に,ベゼルラインにつきデザインを加えることができる範囲が極めて狭いものであることを前提としても,そのことのみをもって直ちに,類似範囲についても極めて狭く捉え,僅かな差異があれば,一般需要者に対して異なる美感を与えることになると評価できることにはならず,あくまで上記の制約を踏まえて上記基準により類否を判断すべきものである。 よって,原告の上記主張は直ちに採用することができない。 ウ原告は,側面視における形状に関し,① 本願実線部分は,側面視において前面側と後面側の実線部分はいずれも曲線で構成され,中央を基準として上下に行くほど前面側に鋭く切り上がり幅が格段に狭くなり,切り上がる曲線も前面パネルの湾曲と異なるものであるのに対し,引用相当部分は,側面視において,上下が前面側に若干湾曲してほぼ同一な幅を有し,その幅も広く構成されており,しかも,引用意匠のベゼルライン前面側の形状線の湾曲具合(曲率) 異なるものであるのに対し,引用相当部分は,側面視において,上下が前面側に若干湾曲してほぼ同一な幅を有し,その幅も広く構成されており,しかも,引用意匠のベゼルライン前面側の形状線の湾曲具合(曲率)は前面パネルのそれとほぼ同一である,② 本願意匠は背面も水平で,上下に同程度の湾曲を描いているため,本願実線部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上下においてほとん ど変わらないのに対し,引用意匠は,下部に膨らみを持たせているため,引用相当部分の上下に切り上がる曲線と本体部分の幅の比率は上部よりも,下部の方が広くなっている,③ 本願意匠は本願実線部分に配置された機能キーが本体からほぼ出ておらずフラットであるのに対し,引用意匠は引用相当部分に配置された機能キーが本体から飛び出している,とし,これらの結果,本願実線部分は,全体として丸みを帯びてはいるが,それとは相反するような,シンプルではあるが,スリムな印象を醸し出しているのに対し,引用相当部分は,全体的におとなしい印象を与えている旨主張する(前記第3の1。 しかし,①については,原告の主張する側面視における上記の本願実線部分と引用相当部分の差異は,全体として両部分が側面視において上下端部より中央部分に向け,正面側及び背面側の各辺を背面側に向けて僅かに湾曲させている点で共通する(共通点(B))中での僅かな差異にすぎない。また,前面パネルの湾曲との差異を主張する部分は,両意匠の対象となっていない部分との対比の主張であり適切ではない。 ②については,両部分それ自体の形状の差異を主張するものではなく,両意匠の対象となっていない部分と両部分とを対比したときの差異の主張にすぎない。 ③についても,機能キーは本願実線部分ではない以上,引用相当部分との差異の根拠としては適切では 張するものではなく,両意匠の対象となっていない部分と両部分とを対比したときの差異の主張にすぎない。 ③についても,機能キーは本願実線部分ではない以上,引用相当部分との差異の根拠としては適切ではない。 以上によれば,原告の上記主張は採用することができない。 エ原告は,背面視における形状につき,① 本願実線部分は,側面から背面の一部に連なるように構成されており,背面からでも左右に本願実線部分を観察することができる外観を有しているため,本願実線部分は,特に側面視に表れるように,中央に比して上下が切上がったスマートなデザインを有し,しかもそのデザインが単に周囲にとどまらず,背面にも表れる 構成を有しているのに対し,引用相当部分は,本願意匠とは異なり,側面から背面の一部に連なるように構成されておらず,背面からべゼルラインを一切観察することができない,② 本願意匠の背面はフラットで凹凸がほぼないのに対し,引用意匠の背面は上部のカメラ部分及び下部にイヤホンジャックや給電端子などのための膨らみがあるためフラットではなく,引用相当部分は携帯情報端末の周囲を囲んでヘッドフォン端子や給電端子が配列される機能的な構成を有しているにすぎない,とし,本願実線部分は背面側から見たときに本体左右辺に僅かな弧状の細帯と認識されるのみであるとの審決の前提が誤っているだけでなく,両意匠のベゼルラインの違いは携帯情報端末の全体の印象に強い影響を与える差異として認識され,両意匠の相違点の美感に与える影響は甚大である旨主張する(前記第3。 判断に大きな影響を及ぼす点であるとはいえないし,原告の主張する引用意匠の実際の形状(甲10の1,2)を踏まえても同様である。 また,②については,携帯情報端末の背面部に関する主張であり,両部分に関 影響を及ぼす点であるとはいえないし,原告の主張する引用意匠の実際の形状(甲10の1,2)を踏まえても同様である。 また,②については,携帯情報端末の背面部に関する主張であり,両部分に関係しない部分に係る主張にすぎない。 よって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。 3 まとめ以上によれば,本願意匠と引用意匠とは類似し,本願意匠は,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることはできないものというべきであるから,審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。 第6 結論よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官石井忠雄 裁判官西理香 裁判官神谷厚毅
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