【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人豊秀夫の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三七条一項
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人豊秀夫の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三七条一項(論旨に同法三八条一項とあるのは明らかな誤記と認める)に規定する「公平な裁判所の裁判」の意味及び刑法五六条五七条の規定が憲法三九条に違反しないことについては既に当裁判所の判例の存するところであつて論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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