【DRY-RUN】主 文 上告人A1、同A2、同A3、同A4、同A5及び同A6の被上告人B 1に対する上告を却下する。 右上告人らのその余の上告及び上告人A7の上告を棄却する。 上告
主 文 上告人A1、同A2、同A3、同A4、同A5及び同A6の被上告人B 1に対する上告を却下する。 右上告人らのその余の上告及び上告人A7の上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人大沢三郎の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する事実の認定を非難 するものにすぎず、採用することができない。 上告人A1、同A2、同A3、同A4、同A5及び同A6(以下「上告人A1外 五名」という。)の被上告人B1に対する上告について 民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合、当該訴訟の原告は、同法 七二条に従つて当該訴訟から脱退することができるほか、被告及び参加人の双方の 同意を得て訴えを取り下げることができ、これによつて、当該訴訟は右申立によつ て生じた三面訴訟関係を消失し、参加人と原告との間及び参加人と被告との間の単 純な二当事者対立訴訟関係に転化するものというべきであり、かつ、三面訴訟にお いて原告が訴えを取り下げた場合、参加人との関係でも民訴法二三六条六項の規定 の適用があるものというべきである。 これを本件についてみるに、記録によれば、(一) 第一審原告である被上告人B 1は、第一審被告である被上告人B2、同B3及び同B4(以下「被上告人B2外 二名」という。)に対し原判決添付第一目録(1)(7)(8)(11)(13)(14) 記 載の土地の所有権確認等の請求(以下「甲請求」という。)及び同目録(2)(3)( - 1 - 4)(5)(6)(9)(10)(12)(15)記載の土地の所有権確認の請 (8)(11)(13)(14) 記 載の土地の所有権確認等の請求(以下「甲請求」という。)及び同目録(2)(3)( - 1 - 4)(5)(6)(9)(10)(12)(15)記載の土地の所有権確認の請求(以下「乙請 求」という。)をしていたが、昭和五七年二月一九日の被上告人B2外二名の出頭 した原審第一三回口頭弁論期日において、乙請求に係る訴えの取下の趣旨を含む同 日付の準備書面を陳述することによつて、乙請求に係る訴えを取り下げたこと、( 二) 被上告人B2外二名は、同期日において右訴えの取下に同意せず、異議も述 べなかつたこと、(三) 上告人A1外五名は、同日、被上告人B1及び被上告人B 2外二名を相手方として、民訴法七一条に基づき、乙請求に係る訴訟につき原判決 添付第一目録(2)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(12)(15)記載の土地の所有権確 認を求めて当事者参加の申立をし、これによつて、乙請求に係る訴訟については被 上告人B1、被上告人B2外二名及び上告人A1外五名の三面訴訟関係が生じ、右 三面訴訟関係は、以後甲請求に係る二当事者対立訴訟とともに訴訟係属の状態にあ つたこと、(四) 被上告人B2外二名は、被上告人B1の乙請求に係る訴えの取下 にその後も異議を述べず、民訴法二三六条六項によつて、訴えの取下があつた日で ある昭和五七年二月一九日から三か月を経過した同年五月二〇日、訴えの取下に同 意したものとみなされたこと、(五) 他方、上告人A1外五名は、乙請求に係る訴 えの取下の趣旨を含む右準備書面の送達は受けなかつたものの、同年九月一四日の 原審第一五回口頭弁論期日における裁判官の交替による弁論更新の際、更新手続と して右準備書面を含む従前の口頭弁論の結果が各当事者によつて陳述されたところ、 これに対し異議を述べず、その後も異議を述べなかつたこと、そして、( 期日における裁判官の交替による弁論更新の際、更新手続と して右準備書面を含む従前の口頭弁論の結果が各当事者によつて陳述されたところ、 これに対し異議を述べず、その後も異議を述べなかつたこと、そして、(六) 上告 人A1外五名は、原審において被上告人B1に対しその請求の全部につき勝訴の判 決を受けていることが明らかである。したがつて、被上告人B1の乙請求にかかる 訴えの取下は、被上告人B2外二名がこれに同意したものとみなされたほか、上告 人A1外五名もまた少なくとも昭和五七年九月一四日の原審第一五回口頭弁論期日 から三か月を経過した同年一二月一五日これに同意したものとみなされたことによ - 2 - つて、その効力が生じたものというべきである。そうすると、被上告人B1、被上 告人B2外二名及び上告人A1外五名についていつたん生じた乙請求に係る訴訟の 三面訴訟関係は、乙請求に係る訴えの取下によつて消滅し、以後上告人A1外五名 と被上告人B1との間及び上告人A1外五名と被上告人B2外二名との間の各二当 事者対立訴訟関係に転化したのであるから、上告人A1外五名が被上告人B1に対 してした上告は、上告人A1外五名が被上告人B1に対し全部勝訴の判決を受けて いる以上、上告する利益を欠き、不適法であつて却下を免れない。 よつて、民訴法四〇一条、三九九条ノ三、三九九条、九五条、八九条、九三条に 従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 忠 良 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 3 -
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