【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人片山義雄主張の控訴趣意は末尾に添附した別紙控訴趣意書と題
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人片山義雄主張の控訴趣意は末尾に添附した別紙控訴趣意書と題する書面記載のとおりで、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 第一点について。刑事訴訟法第三百一条の規定は犯罪事実に関する他の証拠の取調に先立ち被告人の自白を取調べるときは、裁判官をして被告人に不利益な予断を抱かせることがあるのでこれを防止する趣旨で設けられたものであるから、他の証拠の取調請求と同時に自白の取調請求をしても、自白の取調が他の証拠を取調べた後になされる限り、右の規定に違反しないといわなければならない。されば、原審検察官が原審における証拠調の冒頭において被告人の自首調書について他の証拠と共にこれが取調を請求したことは所論のとおりであるけれども、原審は司法警察官作成のAの始末書その他被告人の自白以外の他の証拠の取調をした後に所論の自首調書の取調をしたものであることは原審第一回公判調書に照らし明らかであるから、被告人の自首調書の証拠調手続には所論のような違法はなく、従つて所論の如く証拠手続の規定に違反して取調べられた証拠を断罪の資料に供した違法はない。 論旨は理由がない。 <要旨>第二点について。被告人の自白を補強すべき証拠は自白にかゝる事実の真実性を保障するものであれば足りる</要旨>のであるから、本件の如き殺人事件においては単に被害者の死亡の事実を証明するに過ぎない証拠であつてもそれが被告人の殺人の自白が真実であることを裏付けるに足るものである以上、補強証拠として充分であつて更に被害者の死因については必ずしも被告人の自白を補強する何等かの証拠を必要としないものと解すべきである。原判決が被告人に対する本件尊属殺人の公訴事 に足るものである以上、補強証拠として充分であつて更に被害者の死因については必ずしも被告人の自白を補強する何等かの証拠を必要としないものと解すべきである。原判決が被告人に対する本件尊属殺人の公訴事実を認定する資料として引用した各証拠を調べてみるに証人Bの尋問調書は被害者Cの死亡の事実就中死亡の場所、死体の位置などに関し同証人が直接に実験した事実の供述を主たる内容とするもので、右の供述はこれらの事項に関する被告人の供述と符号し、結局被告人の自白の真実性を保障するに足りるから、たとい同証人の右供述が被害者の死因(絞殺死)を証明することができないでも、被告人の自白の補強証拠となすに充分である。されば、原判決が、本件尊属殺人の公訴事実を認定する証拠として被告人の自白の外にその補強証拠となすに足る前記証人Bの尋問調書を引用している以上、所論の如く被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とした違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条第一項に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長判事平井林判事久利馨判事藤間忠顯)
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