昭和28(あ)2219 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林昶の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない のみ

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判決文本文1,337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林昶の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないのみならず、(一)間接国税犯則事件において、当該官吏の告発は公訴提起の有効条件であるけれども(昭和二八年(あ)一六号同年九月二四日第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁参照)、一個の犯罪事実の一部に対する告発は、その全部について効力を生ずるものと解すべきである。そして本件の犯則事件である物品税逋脱行為は、各月分ごとに一個の逋脱罪を構成するのであるから(昭和二七年(あ)五〇四五号同二九年三月二日第三小法廷判決、集八巻三号二一七頁参照)、起訴状の公訴事実が、告発書に記載された各月の逋脱行為とその数額を異にするだけで、決して告発の対象となつた各月の逋脱罪以外にわたるものでない以上、本件公訴を不適法とすべき理由はない。また、(二)本件当時における物品税法九条一項、同法施行規則一七条によれば、戻入物品に対する物品税に相当する金額が控除されるためには、その戻入に関し所轄税務署の承認を受けることが前提要件となつているのであるから、所論のとおり、戻入の事実があり、かつ事件発覚後これについて税務署の承認があつたとしても、その承認前にすでに納期が到来して既遂となつている本件各物品税逋脱罪に対し、何ら影響を及ぼすべきものではない。 同第二点について。 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 弁護人中村源次郎の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。そして、(一)通告処分後二年有半を経過しているからといつて(それは論旨第二点にのべ- 1 -られているような事情によるのである)、本件告発を無効とす 反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。そして、(一)通告処分後二年有半を経過しているからといつて(それは論旨第二点にのべ- 1 -られているような事情によるのである)、本件告発を無効とすべきいわれはないし、(二)所論のいう当初の告発の存在が立証しがたいものとされたからこそ、本件の告発がなされているのであつて、これを再度の告発として無効とすべき根拠はすこしもない。 同第二点について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由を主張するものではない。のみならず、訴訟記録の紛失により公訴が適法な手続により提起されたことを証明すべき方法がないという理由で、公訴棄却の判決がなされたからといつて、これを当然無効とする所論は独自の見解にすぎないし、右のような刑訴三三八条四号にもとずく公訴棄却の判決があつたのち、同一事件につき再度公訴を提起することは何ら法の禁じるところではないのである(昭和二七年(あ)二九〇三号同二八年一二月九日大法廷判決、集七巻一二号二四一五頁参照)。 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 - 官垂水克己

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