昭和26(う)5 食料管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月12日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。  右控訴趣意第一点につ

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判決文本文1,356 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。 右控訴趣意第一点について。 原判決の主文に「押収に係る粳玄米百四十四瓩六百瓦の換価金四千七拾九円七十六銭(小樽区検察庁領置)はこれを没収する」旨の記載のあることは所論のとおりである。原審の取調べた司法警察員作成の領置調書、食糧公団寒別代配所作成の保管書、食糧配給公団北海道小樽支部長A作成の買受書、被告人作成の仮下請書、検察官事務取扱検察事務官作成の被告人の第一回供述調書を綜合すれば、原判示第四事実中の粳玄米五俵の内二俵は昭和二十四年十月下旬寒別駅よりチツキにして南小樽駅止めとして発送内二俵は被告人の実父に預けたところ右のチツキの米は南小樽で警察官に発見されたため右四表の玄米はいずれも倶知安町警察に領置され内二俵の玄米は食糧公団寒別配給所において保管、その余の玄米百十四瓩六百瓦は同年同月二十九日食糧配給公団北海道小樽支部において代金四千七十九円七十六銭にて買上げられ、同年十一月四日該代金が被告人に仮下された事実が認められる。しかして仮還付を受けたものは下命ある場合は何時にても仮下物件を官に提出す<要旨>べき義務があり、従つて右警察署の為した被告人が本件犯行によつて得た玄米の換価代金四千七十九円七十六</要旨>銭に対する領置の効力は依然継続されているものと見るべく、本件が小樽区検察庁の検察官により起訴せられ前記領置調書等の書類が同庁検察官によつて原裁判所に提出された事実が本件記録上明白であるから、右の領置は当然右警察署より小樽区検察庁に引継がれたものと解するのが相当である。 次に前記の金員が被告人以外のものに属するか否かにつき検討して見ると、右に説示した玄米は本件食 件記録上明白であるから、右の領置は当然右警察署より小樽区検察庁に引継がれたものと解するのが相当である。 次に前記の金員が被告人以外のものに属するか否かにつき検討して見ると、右に説示した玄米は本件食糧管理法違反の対象物件であるから仮りに民法上右売買契約が無効であるとしても、その売渡人は右玄米につき不法原因にもとずく給付として被告人に対し返還請求権がなく、又一面売渡人は本件食糧管理法違反事件について被告人と共犯の関係に立つものであつて、いずれの点より見るも右粳玄米は被告人以外の者に属しないから、前示換価金は没収の対象となるに支障を来たすものではない。然らば冒頭認定の原判決の主文記載事項は正当である。なお没收についてその物が刑法第十九条の法定要件に該当すること及びその所有関係を証拠に依つて認めた理由を判決において説明する必要はないのであるから論旨は理由がない。 同上第二点について。 本件記録並びに原審の取調べた証拠に現われた犯行の回数、玄米の数量其の他諸般の事情を綜合すれば所論を考慮に容れても原審が被告人に対し罰金五万円の刑を科したのは量刑必ずしも不当とは思われない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし同法第百八十一条第一項に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし主文のとおり判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)

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