【DRY-RUN】右の者に対する強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 被告事件(昭和五二年(あ)第六二三号)について、昭和五三年七月二八日当裁判 所がした上告棄却の判決は、同年八月八日確定したとこ
右の者に対する強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 被告事件(昭和五二年(あ)第六二三号)について、昭和五三年七月二八日当裁判 所がした上告棄却の判決は、同年八月八日確定したところ、申立人本人から刑訴法 五〇二条に基づき裁判の執行に関する異議の申立があつたが、右異議申立は執行す べき裁判の言渡をした裁判所に対してすべきものであつて、本件の場合、当裁判所 は右の裁判所にあたらないから、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和五三年九月二二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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