昭和54(し)88 付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであ つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過

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判決文本文542 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであ つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法で ある(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年七月二四日に、本件申立書 を監獄官吏に提出している事実が認められるが、在監者の上訴申立に関する刑訴法 三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない と解すべきであるから、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたも のとみなすことはできない。最高裁昭和四三年(し)第七一号同年一〇月三一日第 三小法廷決定・刑集二二巻一〇号九五五頁参照。)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年九月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘 - 1 -

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