【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであ つて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書は、昭和五四年七月二五日に原裁判所に受理されているのであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法である(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年七月二四日に、本件申立書を監獄官吏に提出している事実が認められるが、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないと解すべきであるから、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたものとみなすことはできない。最高裁昭和四三年(し)第七一号同年一〇月三一日第三小法廷決定・刑集二二巻一〇号九五五頁参照。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年九月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘- 1 -
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