昭和55(オ)1113 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和54(ネ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由一について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文1,704 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由一について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時におい て本件自動車につき運行支配及び運行利益を有していたものというべきであるから、 上告人に本件事故に関する運行供用者責任があるとした原審の判断は、結論におい て正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用する ことができない。  同二について  不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、 訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、 認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限 り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、被害者が加害者に対しその賠償 を求めることができると解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ) 第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)とする ところである。しかして、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要す ることなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ(最高裁昭和三 四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四 頁参照)、弁護士費用に関する前記損害は、被害者が当該不法行為に基づくその余 の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方 に対して勝訴した場合に限つて、弁護士費用の全部又は一部が損害と認められると いう性質のものであるが、その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害な - 1 - ど同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部 を構成するものというべ 認められると いう性質のものであるが、その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害な - 1 - ど同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部 を構成するものというべきであるから(最高裁昭和四三年(オ)第九四三号同四八 年四月五日第一小法廷判決・民集二七巻三号四一九頁参照)、右弁護士費用につき 不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、 遅滞に陥るものと解するのが相当である。なお、右損害の額については、被害者が 弁護士費用につき不法行為時からその支払時までの間に生ずることのありうべき中 間利息を不当に利得することのないように算定すべきものであることは、いうまで もない。  本件についてこれをみると、記録及び原判文に照らせば、原審が、被上告人の本 件訴訟追行のための弁護士費用につき本件事故と相当因果関係のある損害を八万円 と認めるにあたつて、被上告人が右事故時から当該弁護士費用の支払時までの中間 利息を不当に利得することのないように算定したことが窺いえないものではないか ら、上告人が所論の弁護士費用に係る損害八万円について本件事故後である昭和五 二年七月一九日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負うとし た原審の判断は、是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -         裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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