昭和34(オ)737 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  一件記録によつて認められる本件訴訟手続の経過によ

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判決文本文346 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 一件記録によつて認められる本件訴訟手続の経過によれば、所論準備書面は民訴一三八条にいう最初になすべき口頭弁論期日の後に提出されたものであるから、これを陳述したものと看做すべきではなく、したがつて右書面に記載の事実を立証するための証拠申出を援用するに由ないことは明らかであり、その他所論のように上告人の防禦権を無視した点は認められないから、所論違憲の主張は前提を欠くことに帰する。論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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