裁判所
昭和26年7月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人谷忠治の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰するから刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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