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昭和37(オ)702 農地買収計画訴願裁決取消請求

裁判所

昭和38年8月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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783 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士中村彌三次の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は要するに、本件農地については、昭和二〇年二月ないし三月の間に、上告人と小作農らとの合意によつて賃貸借契約は解約され、本件農地は小作地ではないにかかわらず、原判決が小作地と認定し、本件買収計画を是認したのは、法律の適用を誤つた違法があるというのである。しかし、原判決は、上告人の右の合意解約の主張に対し、「右小作人らと合意解約のうえ任意に右各農地の返還を受けたものでないことを認めるに十分であり、」と判示しているのである。論旨は、原判決が認定した事実と相反する事実を前提としているのであつて、採用の限りでない。同第二点について。論旨は、原判決が本件合意解約の有無を農地委員会の承認の存否によつて判断したのは、法律の解釈を誤つた違法があるというのである。昭和二二年法律二四〇号による農地調整法の改正以前において、農地賃貸借の合意解約について農地委員会の承認または知事の許可を必要としなかつたことは論旨のとおりである。しかし、本件の場合、原判決は、昭和二一年五月に、旧D農地委員会が上告人と小作農らを招き双方の意見を聞き実情を調査した際にも、合意解約が成立しなかつた事実を認定しているのであつて、原判決は所論のように合意解約について農地委員会の承認を必要とする旨を判示しているのではない。論旨は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官 五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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