【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人川添清吉の再上告趣意について。 所論は原上告審判決について刑訴応急措置法一七条所定の再上告理由を発見でき ない
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人川添清吉の再上告趣意について。 所論は原上告審判決について刑訴応急措置法一七条所定の再上告理由を発見できないというのであつて、もとより適法な再上告理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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