昭和59(オ)12 貸付信託通帳引渡本訴、同反訴、慰藉料

裁判年月日・裁判所
昭和61年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和58(ネ)487
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人A1物産株式会社代表者兼上告人A2、同A3の代理人張有忠の上告理由 第

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判決文本文620 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人A1物産株式会社代表者兼上告人A2、同A3の代理人張有忠の上告理由第一について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、被上告人と上告人A1物産株式会社との間に成立した本件取引が金地金の先物取引を委託するものであり、かつ、著しく不公正な方法によつて行われたものであるから公序良俗に反し無効であるとした原審の判断は、本件取引に商品取引所法八条に違反するところがあるか否かについて論ずるまでもなく、正当として是認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響しない点をとらえてその違法をいうものであつて、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官高島益郎- 1 -裁判官大内恒夫- 2 - 裁判官大内恒夫- 2 -

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