昭和26(あ)4253 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人井出甲子太郎、同谷藤七郎の上告趣意は、事実誤認または単なる法令違反 の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井出甲子太郎、同谷藤七郎の上告趣意は、事実誤認または単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論の被告人の司法警察員または検察官に対する供述が強制または不当抑留に基く不任意の自白であるとは認めるに足らず、その他本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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