【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳賀貞政の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれども所 論証人を却下したことが違憲でないことは当裁判所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀貞政の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれども所論証人を却下したことが違憲でないことは当裁判所昭和二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決によつて明らかである。その余の論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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