昭和52(あ)1808 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51133.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石原秀男の上告趣意一は、憲法三一条違反をいう点を含めてその実質は単 なる法令違反の主張であり、同二は、事実誤認、単

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,277 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石原秀男の上告趣意一は、憲法三一条違反をいう点を含めてその実質は単 なる法令違反の主張であり、同二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、上告趣意一にかんがみ職権をもつて判断すると、租税逋脱犯における逋脱 所得の金額の認定にあたつては、収入と支出とを記載した帳簿書類や収入、支出に 関する証言、供述等から直接これを認定する場合のほか、いわゆる推計の方法すな わち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する 同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その 方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきもの であり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得 られれば足りると解される。原判決によれば、本件において被告人のパチンコ営業 による事業所得の金額の認定に用いられた方法は、被告人のパチンコ営業に関する 売上及び仕入の状況を記載した帳簿がほとんど存在せず、売上メモはことさら破棄 されているため、(イ)売上額については、昭和四〇年一〇月四日から同年一二月 三一日まで約三か月間の売上額が玉磨場の従業員の記載していた工場ノートによつ て判明するところから、これを基礎として、別途、仕入先の調査等により判明した 昭和三九年、四〇年分の煙草及び菓子類の仕入高の指数によつて二年分に引延ばし 計算し、(ロ)仕入額については、前記玉場ノート及び被告人や事務員の供述など から判明した一日平均の売上額、景品出の割合、景品出の利益、これらをもとに計 算した出玉率及び景品交換差益率によつて差益率を推算し、これから得られる原価 率を売上額に乗じて算出したもの 事務員の供述など から判明した一日平均の売上額、景品出の割合、景品出の利益、これらをもとに計 算した出玉率及び景品交換差益率によつて差益率を推算し、これから得られる原価 率を売上額に乗じて算出したものであり、このようにして算出された売上額、仕入 - 1 - 額、ひいて所得金額は被告人の自認する売上額、粗利益率による計算結果と近似す るというのであつて、原審が右の推認の方法は合理的であり、これによつて所得金 額が認定できると判断したのは、相当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五四年一一月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る