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昭和31(オ)775 損害賠償請求

裁判所

昭和35年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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269 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人角南元一の上告理由について。所論被上告人の過失のある原判決判示の事実関係の下において、原判決が、上告人の身元保証の責任を全部免除することなく、判示の程度に責任の範囲を定めても、未だもつてその判断を違法ということはできない。それ故所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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