昭和56(オ)1154 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)242
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【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小林紀一郎の上告理由について 原案の認定した事

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判決文本文1,140 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小林紀一郎の上告理由について原案の認定した事実の要旨は、(1) 被上告人ら夫婦の三男D(当時三七歳)は、昭和五三年六月一五日午前一一時ごろ上告人方居宅前路上で、突然上告人に襲いかかり約四〇分間にわたつて殴る蹴るの暴行を加え、上告人に対し頸部損傷、上顎門歯骨折、左眼狭窄等の傷害を負わせた、(2) D は、その場で警察官に傷害の現行犯として逮捕され、その後精神障害者として入院の措置を受けたが、右傷害事件当時心神喪失の状況にあつた旨の診断を受けている、(3) D は、配偶者はなく、両親の被上告人ら及び弟と同居しているが、昭和五二年末ごろまではフオークリフトの運転手をしていて特異の行動をとることはなく、翌五三年一月以降は失業中で日雇をしていたが、同年二月ころから人の後を追いかけたり、殺してやる、火をつけてやると大声でわめいたり常軌を逸した行動をとり、付近住民に不安感を与えるようになつた、しかし、本件傷害事件が発生するまで同人が他人に暴行を加えたことはなく、その行動にさし迫つた危険があつたわけではない、(4) 被上告人B1 は、右事件当時七六歳で視力損失による一級の身体障害者であり、被上告人B2 は、六五歳で日雇をしているところ、被上告人らは、D が成人した後においては同人を監督していたことは未だかつてなかつたが、食事のこと等で同人から乱暴されたりして、本件事件の発生前(昭和五三年五月ごろ)に娘らと共に警察や保健所にD の処置について相談に行つたりしたもので、被上告人らが精神衛生法上の保護義務者になるべくしてこれを避けて選任を免れたものともいえない、というのであるところ、右事実の認定は、原判決 警察や保健所にD の処置について相談に行つたりしたもので、被上告人らが精神衛生法上の保護義務者になるべくしてこれを避けて選任を免れたものともいえない、というのであるところ、右事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。右事実関係のもとにおいては、被上告人らに対し民法七一四条の法定の監督義務者又はこれに準ずべき者として同条所定の責任を問うことはできないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。この点に関する論旨は採用することができず、所論中判断遺脱をいう点は、原審において主張されていない事由に関するものであるから、採用の限りでない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一

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